【法務コラム】風評被害について
はじめに
近年はどんなサービス・商品であっても、買う前・申し込む前に手元のスマホやパソコンで、インターネット上の口コミを確認する方が多いと思います。
他方、ネット上の口コミは、利用者が一方的に書き込めるため、事実でないことを書かれたり、場合によっては同業他社から嫌がらせの口コミを書かれたりすることも多くあります。
そんないわゆる風評被害について、どのような対処ができるか、ポイントとなる箇所をご説明します。
どこに書かれているかが最初の分かれ道
インターネット上の風評被害については、それがどこに書き込まれているか、ということによって対処方法が大きく違ってきます。
したがって、ネット上で風評が生じているとの情報を得た場合には、まずは、その書き込みがどこで、いつごろなされたものかを確認することになります。
このとき、重要なのは、書き込みをプリントアウト(印刷)しておくことです。
ネット上の書き込みはしばしば消えてしまうことがあります(書き込んだ人自身が消す場合もあれば、運営者によって消される場合もあります)し、Twitter等であればいわゆる鍵垢(書き込みを見られる人が限定される状態)になってしまうことも考えられます。
書き込みが目に触れないようになれば良い、ということであればそれでもいいのですが、書き込んだ人を突き止めたい、というときに、その書き込み自体が残っておらず、書き込みも保存されていない、ということになると、書き込んだ人を特定するのはほぼ不可能です。
インターネット上のいわゆる「魚拓」サービスもありますが、裁判所の手続きにおいて証拠として認められるかどうかは不確定なところがありますので、まずは紙にプリントアウトすることをお勧めします。
プリントアウトする環境がない、という場合には、最低限スクリーンショットを撮っておき、弁護士に速やかに相談すべきでしょう。
時間が勝負
風評被害を受けた方のニーズは大きく分けて2つです。
つまり、
①書き込みを消したいということと
②書き込んだ人を突き止めたい
ということです。
この2つのニーズの実現難易度を比べると、②書き込んだ人を突き止めることの方が、①書き込みを消すことの数倍難しいと言ってよいと思います。
理由の一つは、時間の問題です。
②書き込んだ人を突き止めるためには、書かれているサービスの運営者(例えばTwitter社やGoogle社など)に対してIPアドレスの開示を請求し、その後に経由プロバイダ(例えばNTTドコモやソフトバンクなど)に開示を請求する、という二段階の作業が必要になります。
しかし、経由プロバイダのログ(記録)は3~6か月程度しか保存されないことが多いので、最初の開示請求をしている間に、ログが消えてしまい、書き込んだ人を特定する手段がなくなってしまう、ということが非常に多いのです。
ですので、風評被害を発見し、書き込んだ人を突き止めたい、という場合には、なるべく早く弁護士に相談し、手続きを執ることが重要です。
弁護士に依頼するメリットは?
また、弁護士に依頼すべきか?自分で進めるべきか?という点についてもよくご相談を受けます。
上記のとおり、書き込んだ人を特定するためには、時間制限の問題がありますし、法的手段(例えば仮処分など)を取らなければいけない場合が多くなりますので、
手続きに慣れた弁護士に依頼するのが現実的かと思います。
他方、削除請求については、ある程度ご自分で進められる部分もあり、実際に「自分で削除を請求して成功した」という方もいらっしゃるかと思います。
しかし、書き込まれた場所(サイト)によって削除請求の方法は様々ですし、請求の際に記載するポイントも違ってきます。
そのような
サイトごとの違いを踏まえて迅速に削除するためには、やはり弁護士に依頼する方がよいと思われます。
まとめ
以上のように、風評被害対策にあたっては、書き込まれたサイトによって異なる対処方法を執る必要があり、かつ、時間との戦いという面があります。
発見された場合には、書き込みを印刷のうえ、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
(弁護士 渡邊弘毅)