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平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

当事務所では、法律相談料の決済方法として、キャッシュレス決済を導入いたしました。

キャッシュレス決済サービスのニーズに伴い、当事務所をご利用されるお客様の現金決済のご負担の軽減と、よりお気軽にご相談にご来所いただける便利な環境を整えて参りたいと思います。ぜひご利用ください。

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報酬基準 

官澤綜合法律事務所での報酬基準は下記の通りです。

(平成18年1月制定 令和6年1月改定)

◎本基準は通常の場合を前提としており、事件の難度複雑さによっては協議の上で加算することがあります。
(本基準は消費税10%込の金額です。)
報酬基準の☆の部分は顧問先の方々の優待となっております。

 

(1)法律相談

相談料

30分ごとに5,500円。

但し、相続(遺言・家族信託含む)、個人・法人の債務整理の初回相談は無料
☆顧問先及び顧問先の役員・従業員は無料
※調査を要するものはその時間も計算する。
※無料相談につき、法テラス等の無料相談制度を利用できる場合には、同制度利用の上で無料で対応 。


 

(2)顧問契約

事業者の場合 月額55,000円以上
一般人の場合 月額5,500円以上又は年額66,000円以上


 

(3)通常民事事件

損害賠償請求、債権回収、契約書チェックなど民事事件の費用は以下の通りです。
事件の複雑さによってもお見積り金額が変わります。詳しくは事務所までお問合せください。

通常事件の着手金(単位は円)


例1 すぐ訴訟の場合は①、その後上訴時に+⑤、執行時に+⑦、利益を得られたときに報酬。
例2 まず交渉の場合は②、その後訴訟となった時に+④、上訴時に+⑤、執行時に+⑦。
例3 債務名義による強制執行、抵当権実行による競売申立はいずれも⑦。

※利息・遅延損害金は、原則として着手金の算出基礎に含めないが(報酬の算出基礎には含める)、協議の上で含める場合がある。
※①のうちの欠席判決の単純な貸金訴訟は550,000円を上限とする。
※②から③に移行した場合は③と②の差額を追加着手金として戴く。
※⑥⑦については回収見込み額を算出基礎とする。
※不動産の時価不明の場合は相続税評価額を算出基礎とする。
※算出基礎算定不能は800万円を算出基礎とする。
※ADRは③の基準を適用する。

 

通常事件の報酬

得られた利益の11%
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とする。
なお、協議の上で最低報酬額を設ける場合がある。

※請求額を減額できた場合の報酬も上記と同額とする。
※分割払いの場合で当事務所が受取窓口のときはその都度戴く。
 長期の分割払いの場合で本人受取のときは2年分を基礎とした報酬を解決時に戴く。

 

請求書・回答書等の作成・発送

顧問先以外は交渉事件としてのみ受任する。
但し、交渉を一切行わない単純な請求又は拒否回答のみは手数料33,000円で作成・発送。

☆1 顧問先は交渉を行わないものは1通当り定型的なもの22,000円・非定型的なもの33,000円で作成・発送。
   交渉を行うこととなった場合は、交渉の着手金を戴く。
☆2 顧問先は定型書式による金銭請求を普通郵便で行うのは無料。
☆3 土地改良区の定型書式による賦課金請求を内容証明郵便で行う場合は、1通16,500円で作成・発送。
 
※内容証明郵便で発送する場合は実費を加算する。但し、☆3の場合を除く。

 

契約書作成

                   
定型的なもの 110,000円~ ☆顧問先は55,000円減額
非定型的なもの・大部なもの 330,000円~ ☆顧問先は110,000円減額
           ※330,000円+経済的利益の0.55%程度を目安とする


契約書チェックは4ページ以内原則33,000円、以後1ページ追加するごとに原則+5,500円。  
☆顧問先は無料
相当な修正を要するものは非定型的な契約書作成に準じる。

※意見書作成は契約書作成に準ずる。

 

(4)特殊民事事件

賃料不払による借地・借家の明渡請求事件


 

報酬は明渡しのみで①と同額、賃料等が回収できればその金額の11%を加算。
着手金・報酬は相手方が1名ごとに算出する。

賃料不払がない借地・借家の明渡や賃料増減等の事件




着手金・報酬は相手方が1名ごとに算出する。

報酬は次のとおりとする。
※無断転貸や正当事由による明渡請求をした方の場合
   明渡しを実現できた場合に①と同額+立退料減額金額の11%

※無断転貸や正当事由による明渡請求をされた方の場合
   明渡しを拒否できた場合に①と同額
  立退料を受領して明渡す場合、受領した立退料の11%。
  依頼前に金額が提示されていた場合は、増額分の16.5%。

※賃料増減や契約内容変更の場合
   得られた経済的利益の2年分の11%。不明の場合は①と同額とする。


境界紛争が関係する事件

着手金は算出基礎「800万円以上~1000万円未満」の基準による。  
調停やADRは55万円・訴訟は77万円が基本。
報酬は550,000円を基本とする。

 

投資被害事件

着手金は被害の額により区分 ※交渉から訴訟に移行する場合は申立実費のみ追加。

  500万円以下 330,000円
  500万円超~1,000万円以下 440,000円
  1,000万円超~1,500万円以下 550,000円
  1,500万円超~ 500万ごとに275,000円を追加

報酬は得られた経済的利益の16.5%

労働事件(使用者側)       

  以下に定めるほか、通常民事事件の基準を参考に着手金・報酬額を決定する。   
  
解雇事件 
        解雇の有効性が争いになっている場合、解雇の有効性についての経済的利益は、
   800万円を下限として、事案 の難易等に応じて決定する。
   なお、解雇の賃金等は解雇の有効性とは別に経済的利益として加算する。
    
ハラスメント事件   
        争いとなるハラスメント行為が複数存在する場合等には、
   困難案件として通常民事事件の基準よりも増額する。
  
労働審判   
        着手金は通常民事事件の着手金(⑧審尋ありの仮処分)を基準とする。
        労働審判が出された後、異議が出されて訴訟移行する場合の追加着手金は、
   原則として通常民事事件の着手金(①訴訟)を基準とする。
   
団体交渉   
        着手金  330,000円以上
         ※当事者数や見込対応時間に応じて協議の上決定する。
         ※団体交渉に立会う場合、立合手数料として、立会1回あたり77,000円をいただく。
        報酬金 通常民事事件の基準を参考にするが、事案に応じて最低報酬額を定める。
       

建築紛争事件   

    通常民事事件の基準を参考に着手金・報酬額を決定する。
    ※共同で対応する建築士の費用は別途依頼者にご負担いただく。
    ※建築士が共同で対応する案件又は専門委員が関与する手続については、
   経済的利益は800万円を下限として事案の難易等に応じて決定する。



(5)企業再生・破産

破産申立事件
着手金 自然人の自己破産 330,000円
  法人の自己破産 1,100,000円~
  自己破産以外の破産 1,100,000円~
報酬 なし  

経営者保証ガイドライン
着手金
440,000円以上
報酬
(990,000円を超える残存資産が認められた場合)
残存資産総額から990,000円を控除した額の11%


その他
民事再生 2,200,000円以上
私的整理 1,100,000円以上
特別清算 1,100,000円以上
会社更生 3,300,000円以上

(6)インターネット関連事件

削除請求
着手金  110,000円。(1つのサイトかつ5投稿以内。これを超える場合は応相談)
      
ただし法的手続に移行した場合は追加着手金110,000円を戴く。

報酬   1サイトあたり55,000円
      (削除が実現した場合。ただし法的手続き移行後の場合は1件あたり110,000円)


投稿者特定
着手金     220,000円。ただし法的手続に移行した場合は追加着手金110,000円を戴く。   
報酬      220,000円(投稿者が特定できた場合)

 

その他

講義    
    移動時間も含めた時間で、2時間以内33,000円以上+日当の金額とする。
    同時間を超える場合は、超えた時間に応じて適宜加算する。

法務デューデリジェンス       
    手数料    550,000円~
        分量、難易等を踏まえ協議により決定

その他のご相談については、以下官澤綜合法律事務所のメインサイトの基準もご覧ください。

ご参考:官澤綜合法律事務所 弁護士費用


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