取締役の責任

株式会社の取締役は、会社の取引に関し、会社に損害が発生した場合、この損害を賠償すべき責任を問われることがあります。


この会社に対する損害賠償責任は取締役に過失がある場合に認められます(過失責任)。過失というのは注意義務違反を指しますので、取締役としての日々の業務 の中で、損害を発生させないようにする注意義務があったのに、これを怠ったと評価されると損害賠償責任を負うことになります。

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取締役に損害賠償責任が発生しているのに会社がこれを請求しない場合には、株主が訴訟を起こし、会社に代わって損害賠償責任を追及することができます(株主代表訴訟)。
 

(1)経営判断の原則

経営者が果敢に挑戦しても、それに失敗して会社に損害が発生すれば常に会社から損害賠償され、あるいは、株主代表訴訟を提起され、巨額の損害賠償をしなければならなくなるというのは妥当ではありません。


失敗に終わってしまう経営判断もあり得ますから、これを事後的に評価して法的責任を問うことは、経営者を萎縮させ、かえって企業のためにならないからです。


そこで、経営判断の原則といって、取締役が、行動に出る前に、それによる被るリスクがどの程度のものであるかについて、慎重な判断がなされ、その裁量の範囲内において決断したのであれば、たとえ結果が失敗に終わっても法的責任は問われないという原則が認められています。


この原則の適用が認められるためには、その行為がなされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下において、その会社が属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、
(ⅰ)経営判断の前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったこと
(ⅱ)その事実に基づく行為の選択決定に著しい不合理がなかったこと

が必要です。

これらの要件を充足している場合には、仮に、結果が失敗に終わったとしても、取締役には注意義務違反はなかったとされて損害賠償請求されることはありません。

 

(2)経営判断の原則の適用

裁判官が、取締役に法的責任を認めるのは、「リスクの検討をしていない場合」と「リスクの検討が不十分な場合」です。
ですから、主管部門からリスクに関して検討した詳細な資料を取締役会宛に提出させ、取締役会において、提案された案件について、リスクを検討し、一定のリスクは認められるけれども、それを上回るメリットに賭けてやってみる価値があるか、万一、うまくいかなかった場合の対応策、撤退スキーム等について十分な検討をすることが重要となります。


また、多くの企業では、未だに、取締役会議事録に「第○号議案を審議し、一同、異議無く承認した。」という議事録を作成して、議論の過程を議事録に残していません。


しかし、取締役を守るために弁護士が欲しいのは、「リスクが具体的に検討されており、それに対する対応策が記載されている証拠資料」です。


裁判を提起されてから、「当時はいろいろ考えていました。」と申し開きをしても、裁判官は証拠がなければ事実を認定してはくれません。


経営判断を行った当時に、しっかりと情報を収集し、分析し、検討が行われていたのであれば、それを証明できるように、きちんと可視化しておく必要があります。


取締役の責任問題については、争いがある場合、まずは弁護士にご相談することをお勧めいたします。
 

会社運営に関してはこちらもご覧下さい

●株式譲渡について ●取締役の責任
●株主総会対策  

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