商標・不正競争防止法
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「自社の商品にそっくりな外観・名前の商品が販売されている」
あるいは逆に
「自社の商品・サービスが商標権侵害・不正競争防止法違反だとの警告書が他社から届いた」
そんな経験をされたことはないでしょうか。
商標は、商品の販売やサービスの提供に不可欠なものです。
その商標を法的に保護するための法律が、商標法と不正競争防止法です。
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まず、商標法に規定されている商標権は、知的財産権の中でも、比較的身近な権利かと思われます。自社で特許や実用新案は取得していないが、商標は登録している、あるいは登録を考えている、という会社は多くおられるかと思います。
商標は、特許庁に対し商標出願をすることによって、いわゆる登録商標として商標権による保護の対象となります。具体的には、自社に無断で、勝手に自社の商標と同一または類似の商標を使用している他社に対し、商標使用の差し止めや、損害賠償の請求が可能になります。
登録商標としての登録を受けるためには、いくつか要件があるのですが、まず、商標自体に「自他識別力」があることが必要とされています。簡単に言えば、誰の商品・サービスかを区別できる商標でなくてはならない、ということです。
また、当然、すでに登録されている商標と同じような商標を同じ商品・役務について登録することはできませんし、公序良俗に反するような商標も登録することができません。このような商標の登録については、弁理士が主に業務を行っていますが、当事務所では、弁理士の先生方と連携し、登録についてもお手伝いすることが可能です。
逆に、他社に対する権利行使や、他社からの権利行使への対応などの場面では、ときに弁理士の先生方のご助力をいただきながら、弁護士が主に対応することになります。
また、不正競争防止法は、商標権と異なり、商標登録をしていなくても権利行使が可能である反面、権利行使をするためには商標の著名性または周知性が必要とされます。
著名性は、全国的な知名度が無いと認められませんので、認められるケースは多くないかもしれません。しかし、周知性は、ある特定の地域(例えば商品にもよりますが「宮城県内」でも可)で広く知られていれば認められますので、比較的認められやすくなっています。
ちなみに、不正競争防止法は、商標を保護するためだけの法律ではなく、営業秘密の保護やデッドコピーの禁止など、様々な規制によって、事業者間の公正な競争を保護しています。
このような、商標以外の点に関する相談についても、当事務所で受け付けておりますので、ぜひご相談下さい。
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