以下には、不動産賃貸借契約で失敗しないポイントを掲載しています。個別の契約書については、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 |
土地賃貸借契約の期間が満了した場合、その契約を更新するか否かが問題となります。更新には当事者の合意に基づいて更新される合意更新と、当事者の合意に基づかない法定更新があります。
当事者が期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の意思表示をしなかった場合、または契約条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合は、従前と同じ内容で契約を更新したものと見なされます。また、貸主から更新拒絶の通知がなされた場合であっても、借主が借家の使用を続けているのに、貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
ただし、期間の定めがないものとされ、解約申入れがあるまで契約が存続することになります。なお、貸主の更新拒絶の通知には正当事由が必要とされます。正当事由の内容については、土地賃貸借の更新拒絶と同じです。
契約で定めた以上、賃料を契約の途中で一方的に値上げ・値下げできないのが原則です。ただし、当事者で合意した場合は契約内容を変更できます。また、裁判により賃料の値上げ・値下げをすることができる場合があります。
裁判で賃料を変更する場合、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停で不調となった場合に,訴訟を提起します。
裁判になった場合、以下の事情を総合判断して賃料を値上げ・値下げするかを判断します。
① 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減
② 土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動
③ 近傍同種の建物の借賃の比較
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