セクハラ・パワハラ
|
|
いわゆるセクハラとは,「セクシュアル・ハラスメント」の略であり,「性的な嫌がらせ」という意味です。セクハラには,「対価型」と呼ばれるもの(職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること)と,「環境型」と呼ばれるもの(職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること)があります。 |
また,パワハラとは,「パワー・ハラスメント」の略であり,職場の上司などが,職務上の地位や権限などを濫用して,部下などの人格権を侵害するような行為のことを言います。
セクハラ・パワハラがあった場合,被害を受けた人は,損害賠償請求を行うことができますが,請求の相手方は,セクハラやパワハラをした本人のみならず,勤務先の会社も含まれるのが通常です。
また,従業員からセクハラやパワハラの相談があった場合にも,適切に対応しないと,相談をした従業員をさらに傷つけてしまい,二次的な被害を発生させてしまったり,紛争の拡大にもつながりかねません。
セクハラ・パワハラは,どのような職場においても,起こりうる問題であるとも言えます。そこで,企業としては,できる限りセクハラ・パワハラが起こらないような環境づくりが求められるとともに,万一,セクハラ・パワハラの問題が発生した場合にも,適切に対応していくことが重要です。
当事務所では,セクハラ・パワハラに関するご相談をお受けしておりますので,事前の対策,具体的問題に対する対応等も含め,お気軽にご相談ください。
労働問題についてはこちらもご覧下さい
企業法務に関するお悩みの方はお気軽にご相談下さい