「解雇した従業員から、訴えられてしまった」
|
もちろん、下記のような客観的で合理的な理由があれば、解雇できる場合もあります。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・横領など犯罪行為を行ったこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…
しかし、実務的には、会社側から見ると明らかな怠慢だと思われる場合でも、裁判では認められないケースが多いです。将来的にではあっても解雇をお考えの場合には、従業員が問題を起こした場合、こまめに注意及び指導をし、証拠を残しておく必要があります。裁判では、問題ある従業員に対してであっても、改善の機会を与えたかどうかが考慮される場合が多いためです。
ちなみに、会社側が退職を望みながらも、裁判では客観的で合理的な理由とは認められないだろうという場合には、退職勧奨を行なって、任意の合意退職に持ち込む必要があります。
その場合、会社側として、最大限の努力を行なったが適わなかったことを証明する必要がありますので、再教育、指導の実施及び配置転換等を行い、そのことを書面で残しておくべきです。
また、退職勧奨を行なって、本人が退職に合意した場合は、必ず合意書を作成してください。退職の合意がなされたと考えて安心していても、後から退職を強要されたと言われたり、不当解雇であるとして撤回を要求されたりする等、訴えられるリスクがあります。
退職合意後に紛争が生じてしまうのを避けるためにも、退職勧奨の前に弁護士にご相談されて、正当と認められる手続きを踏むとともに、合意書の内容等も検討されることをお勧めします。
●労働問題 | ●解雇について | ●残業代問題 |
●労働組合対策・団体交渉 | ●労働審判 | ●労働訴訟 |
●セクハラ・パワハラ |
●HOME | ●ご相談の流れ | ●弁護士費用 |
●事務所紹介 | ●弁護士紹介 | ●事務所アクセス |