契約書のチェック
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契約書のチェックは、当事務所では、顧問先の方々や一般の方々から日常的に依頼を受けています。
チェックの上、条項が依頼者に不利、トラブルが生じた際の解決方法が不明、条項の日本語が曖昧等、気になる箇所があれば指摘させて戴くこととなります。
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そのような際、依頼者の中には、契約書には記載されていないが口頭で別の約束があるから大丈夫です、相手とは良好な関係なのでトラブルは生じない、生じても円満に話し合いで解決できます、曖昧なところもそのときそのときで話し合って解決できます、だからそんなに厳格に考える必要はありません。とおっしゃる方がいらっしゃります。
口頭の約束は、しっかり約束されたのであれば拘束力は生じるのですが、言った言わないの問題が生じてトラブルの原因となるのが常です。また、交渉過程でこちらに有利な話しが出ていたとしても、最終的に契約書の条項になったということで、記載された条項が優先されるのが常です。
良好な関係は、いつまでも続くとは限りません。いざ事故等が生じれば、自分の損失を減らしたいと思うのが人情で、損失分担について円満な話し合いが困難になることが多いのです。だから、良好な関係のうちに、将来のトラブルに備え、双方が納得できる契約書の条項にしておくことが大切なのです。
契約書のチェックや作成に費用を支出するのを惜しむ方もいらっしゃりますが、その費用を惜しんでトラブルとなってしまえば、解決のために要する費用・労力、場合によって負うことになる多額の賠償金等を考えれば、弁護士に問題が生じないように契約書のチェックや作成を依頼するのが安上がりなのです。
契約について、多少でも御心配な点があれば早めに当事務所に御相談下さい。
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