契約書の作成
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前項で述べましたように、契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われます。
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当事務所には、取引先との契約トラブルから多額の損失を蒙ってしまったり、損害賠償を伴うトラブルが生じてしまったりして、ご相談に来られるケースがありますが、「事前にしっかりした契約書を作成しておけば、トラブルが避けられたのに」とか「事前にしっかりした契約書を作成しておけば、損失を防げたのに・・・」というケースも多いのです。
契約書を自社で作成される場合は、販売されている書式集を使用されることが多いと思われますが、少なくとも次の点に注意してください。
1)最新の書式を入手する
書式集を利用するのは、効率的に契約書を作成するためには悪いことではありません。しかし、法令は日々改正されるものですので、古い書式集を使い続けている場合、現在の法令に対応していないケースが出てきます。
2)個別の状況を踏まえて、書式を修正する
そもそも、書式集は個別の状況に応じて修正して使用することを前提にしていますので、そのまま使用するのはリスクが大きいと言えます。個別の状況を踏まえて、修正して使用してください。
繰り返しになりますが、顧問弁護士がいない場合でも、「法律相談」を利用されて、弁護士に契約書を見てもらうことをお奨めします。
弁護士は、沢山の契約書を作成し、また、トラブルや裁判になった場合の対応なども経験していますので、それぞれの契約について、どのような問題が起こりやすいのか、その場合、どのような条項を入れておくべきなのか、を踏まえてアドバイスすることができます。
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