第9回 債務者が破産した際の注意点
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。
第9回債務者が破産した際の注意点
当J AはXに対し、自宅に抵当権を設定し、 Yを連帯保証人として1,500万円を融資していました。しかし、 Xは、病気で働けなくなって種々の支払いができなくなり、破産申立を行いました。そして、裁判所から当JAに、 Xについて破産管財人をZ弁護士とする破産手続開始決定が届きました。
当JAの現在の貸金残高は700万円で、 Xの自宅は時価700万円程度です。 Xは、当JAに50万円の貯金と30万円の出資金を有しています。また、当JAと養老生命共済契約を締結しており、現在の解約返戻金は50万円です。
相殺による回収も考えていたところ、破産管財人Zから「貯金と出資金をZに支払うように」との依頼と、共済の解約返戻金の問合せがありました。貯金などとの相殺ができないとすれば、貸金を連帯保証人Yに支払ってもらうこともあり得ると考え、 Yに現在のXの状況を説明に行ったところ、 Yから「Xは、『数力月後に裁判所から免責許可決定が出てJAからの借金は消えるので、 Yに迷惑をかけないで済む』と言っていた。私が支払う義務はなくなるのではないか」と言われたのです。
Xの自宅が任意売却できればYに支払ってもらわなくても済む可能性もありますが、そうなるとは限らないため、 Xの破産により自宅の抵当権はどうなるのか、貯金や出資金との相殺はできないのか、
保証人には請求できなくなるのか等、今後の債権回収の進め方や破産管財人への対応に悩んでいます。
<解説>
破産・免責とは何か
相談者
借金等の多額の債務を抱えて支払不能な状態になると、本人自ら破産申立をすることがありますが、破産とはどのような手続きなのでしょうか?本人にメリットがあるから破産申立をすると思うのですが、本人にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士
破産は、支払不能となった債務者に債権者が殺到して生じる混乱や不公平を防ぐため設けられた手続きです。債務者本人の財産・収入の資料と、債務の資料を添付して破産申立を行い、裁判所が支払不能と認めれば破産手続が開始されます。
裁判所から破産管財人に選任された弁護士は、破産者の債務については、債権者からの債権届出を調査して債権の認否書を作成し、破産者の財産については、回収・売却等にょり換価していきます。そして、その作業が終了すると、換価した現金を総債権者に原則として公平に配当するのです。
相談者
支払不能で破産している以上、配当されずに残る債務が多いと思うのですが、その残った債務はどうなるのですか?
弁護士
浪費やギャンブル、取り込み詐欺のような破産法二五二条に定められた悪質なことを行っていなければ、税金などを除き債務を返済する責任を免れることになります。これは破産者の再出発のために認められた制度で、「免責」といいます。多額の債務を抱えた債務者が自ら破産申立をするのは、この免責を許可してもらうためなのです。
相談者
そうすると、免責許可決定が出れば、当JAは、 Xにも、保証人のYにも請求できなくなるのでしょうか?
弁護士
免責で責任を免れるのは、免責許可決定を得た破産者本人だけです。保証人Yに対しては、 Yも破産して免責許可決定を得ていない限り請求することが可能です。主債務者が破産するような場合に備えての保証人ですからね。
債権管理回収の基礎固めについてはこちらから
企業法務に関するお悩みの方はお気軽にご相談下さい