労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「元従業員から過去に遡って残業代に関して、労働審判を申し立てられた」
 
労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題を早期かつスムーズに解決するためにできた制度です。通常の労働訴訟は時間がかかることが多く、解決まで1年近くかかってしまうこともしばしばですが、労働審判では、原則として3回以内の期日で結論を出すことになります。
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しかし、そのために、労働者から労働審判が申し立てられた場合、会社側は短期間で反論をしなければならず、極めて厳しい状況となることがしばしばです。

 

というのも、3回の期日で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに、どれだけ反論の根拠となる証拠を収集し、答弁書の準備をできるかが勝負となります。
 
第一回の期日は、申立書が届いてから一ヵ月後ぐらいに設定されていることが多いので、一ヵ月でこれらの準備をしなければならないということになります。労働審判では、第一回の期日で労働審判委員会の心証が固まってしまう場合も多く、第一回の期日に備えた準備が大変重要になっています。また、労働審判は、口頭によるやりとりが重視されているため、期日においてどのような発言をするかについても準備が必要となります。

 

時折、期日の1週間ぐらい前になって、慌ててご相談される場合がありますが、準備不足となり、非常に不利になってしまいます。裁判所から申立書が届いたら、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
 
なお、労働審判で決着がつかない場合には、次項で述べる訴訟に移行することになります。
 

労働問題についてはこちらもご覧下さい

●労働問題 ●解雇について ●残業代問題
●労働組合対策・団体交渉 ●労働審判 ●労働訴訟
●セクハラ・パワハラ    

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